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温泉利用型健康増進施設や指定運動療法施設の利用で医療費控除の対象になる

厚生労働省では、運動施策の推進の中に健康増進施設認定制度というものがあり、医師の処方に基づいて運動療法(温泉療養)を指定運動療法施設(温泉利用型健康増進施設)で行った場合は、医療費控除の対象となるそうだ。

ということは、トレーニングジムや運動フロアの施設で、体力測定を行ってくれたり、生活指導、日々の健康状態の把握や、「体力測定運動プログラム」まで行ってくれて、控除対象とはこんないいことはない。

どんな施設で実施しているのかと思いみてみると、北海道から沖縄まで全国337の施設がある。詳しくは財団法人日本健康スポーツ連盟(http://www.kenspo.or.jp/)を参照。

メタボなりかけの私もチャレンジしてみる価値はありそうだ。

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