厚生労働省では、運動施策の推進の中に健康増進施設認定制度というものがあり、医師の処方に基づいて運動療法(温泉療養)を指定運動療法施設(温泉利用型健康増進施設)で行った場合は、医療費控除の対象となるそうだ。 ということは、トレーニングジムや運動フロアの施設で、体力測定を行ってくれたり、生活指導、日々の健康状態の把握や、「体力測定運動プログラム」まで行ってくれて、控除対象とはこんないいことはない。 どんな施設で実施しているのかと思いみてみると、北海道から沖縄まで全国337の施設がある。詳しくは財団法人日本健康スポーツ連盟(http://www.kenspo.or.jp/)を参照。 メタボなりかけの私もチャレンジしてみる価値はありそうだ ...